特別受益・寄与分
特別受益・寄与分
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、住宅取得資金などの生前贈与を受けた人(特別受益者)がいる場合、贈与を受けていない人からすると不公平感があると思います。
一方、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした人がいる場合も、その事が全く考慮されずに、貢献をしなかった他の共同相続人と同じ相続分となってしまうと、特別の貢献(寄与)をした人からすると不公平感があると思います。
そこで民法は、共同相続人の中に特別受益者や特別の寄与を行った人がいる場合に、実質的な公平を図る観点から、被相続人の死亡時点で残っている遺産を法定相続分により分割するのではなく、特別受益や寄与分を考慮に入れて分割する方法を定めています。
特別受益
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けた人がいる場合には、相続分の前渡しを受けたものとして取り扱います。
このように特別の利益を受けた人を特別受益者といい、特別受益者が受けた利益を遺産に戻して相続分を計算(特別受益の持ち戻し)し、その残額を相続します。(民法第903条第1項)
この特別受益の価格が、相続分の価格に等しいか超過する特別受益者は、その相続分を受けることはできません(民法第903条第2項)が、被相続人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしている場合は、遺留分の規定に違反しない範囲で受けることができます。(民法第903条第3項)
特別受益の範囲
- 遺言書によって各相続人が得ることができた相続財産
- 婚姻や養子縁組のために特別に受けた財産
婚姻のときの持参金や支度金、嫁入り道具、新居など
(一般的に挙式や披露宴の費用は含まれないとされています。)
- 生計の資本として特別に受けた財産
大学の学費、独立開業したときに援助された資金、居住用の不動産購入の費用など
特別受益の計算
相続開始時の遺産価額に「贈与価額を加えたもの」をみなし相続財産とし、民法第900条(法定相続分)・民法第901条(代襲相続人の相続分)・第902条(遺言による相続分の指定)の規定により算出した相続分から、遺贈及び贈与価額を控除した残額を、具体的相続分とします。
なお、この相続財産は相続開始時の時価で評価します。
<計算式>
- みなし相続財産 = 相続開始時の遺産(※遺贈分を含む)
+「特別受益(贈与)」
- 具体的相続分 = みなし相続財産 ×(法定相続分)
-「特別受益(贈与・遺贈)」
具体的相続分計算事例1
被相続人の相続開始時の遺産価格は5,500万円
- 配偶者 贈与・遺贈なし
- 長男 生前贈与(800万円)
- 二男 遺贈(300万円)
- 長女 贈与・遺贈なし
1-1超過特別受益者がいない場合(民法第903条第1項)
- 配偶者 (5,500万円+800万円)×1/2 = 3,150万円
- 長男 (5,500万円+800万円)×1/2×1/3-800万円 = 250万円
- 二男 (5,500万円+800万円)×1/2×1/3-300万円 = 750万円(+遺贈300万円)
- 長女 (5,500万円+800万円)×1/2×1/3 = 1,050万円
合計 5,500万円
1-2遺言で「特別受益の持ち戻し免除」がされている場合(民法第903条第3項)
- 配偶者 (5,500万円+800万円-300万円)×1/2 = 3,000万円
- 長男 (5,500万円+800万円-300万円)×1/2×1/3-800万円 = 200万円
- 二男 (5,500万円+800万円-300万円)×1/2×1/3+300万円 = 1,300万円
- 長女 (5,500万円+800万円-300万円)×1/2×1/3 = 1,000万円
合計 5,500万円
具体的相続分計算事例2
被相続人の相続開始時の遺産価格は5,000万円
- 配偶者 贈与・遺贈なし
- 長男 生前贈与(1,600万円)
- 二男 遺贈(300万円)
- 長女 贈与・遺贈なし
超過特別受益者がいる場合(民法第903条第2項)
本来の相続分の計算は次のとおりで、超過特別受益者が発生します。
- 配偶者 (5,000万円+1,600万円)×1/2 = 3,300万円
- 長男 (5,000万円+1,600万円)×1/2×1/3-1,600万円 =
△500万円・・・超過特別受益者 - 二男 (5,000万円+1,600万円)×1/2×1/3-300万円 = 800万円(+遺贈300万円)
- 長女 (5,000万円+1,600万円)×1/2×1/3 = 1,100万円
合計 5,000万円
超過特別受益者がいる場合の計算は、超過分のマイナスをどのように負担するかで諸説があります。
- 超過特別受益者分を除き、上記具体的相続分を基準にして計算
- 配偶者 5,000万円×3,300/(3,300+1,100+1,100) = 3,000万円
- 長男 = 0円
- 二男 5,000万円×1,100/(3,300+1,100+1,100)-300万円 =
700万円(+遺贈300万円) - 長女 5,000万円×1,100/(3,300+1,100+1,100) = 1,000万円
合計 5,000万円
- 超過特別受益者は、最初から相続分がないものとして計算
- 配偶者 5,000万円×1/2 = 2,500万円
- 長男 = 0円
- 二男 5,000万円×1/2×1/2-300万円 =
950万円(+遺贈300万円) - 長女 5,000万円×1/2×1/2 = 1,250万円
合計 5,000万円
特別受益の持ち戻しが適用されない場合
次の場合は、特別受益の持ち戻しは適用されません。
- 相続人が1人しかいない
- 生前贈与や遺贈を受けた者が相続放棄した
- 相続開始時点において、積極財産(プラス分)が存在しない
- 遺言で分割方法について指定されている
- 共同相続人が誰も特別受益の持ち戻しを請求しない場合
特別受益者がいる場合に、必ず特別受益の持ち戻しをしなければいけないというわけではなく、特別受益を受けていない相続人の請求がなければ、目の前にある遺産だけで遺産分割することもできます。
被相続人の特別受益の持ち戻し免除の意思表示方法
意思表示方法は、遺言に限らず、被相続人が生前に口頭で行ったものであっても認められます。
ただ、現実には「亡くなった父が結婚資金は遺産とは別だと言っていた。」と相続人が主張しても、他の相続人が認めてくれなければ争いになる可能性が高くなります。
寄与分
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について「特別の寄与」をした人がいる場合に、その寄与分を金銭的に評価して、その貢献に相当する額又は遺産に対する割合を法定相続分に上乗せすることを認めて、共同相続人間の公平性を図る制度です。(民法第904条の2第1項)
寄与分の主張が認められるのは相続人に限られ、内縁の妻や事実上の養子及び、相続放棄、相続欠格、相続人排除の扱いを受けた人は、どんなに被相続人に対して貢献していたとしても、寄与分を主張することはできません。
寄与分は寄与者が主張し、原則として相続人間の協議により定めることとしていますが、協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停等によることになります。(民法第904条の2第2項)
寄与分を定める処分調停:詳しくは裁判所HP
寄与分が認められるケース
- 共同相続人による寄与行為
- 寄与行為が特別の寄与であること
- 寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
(寄与分の類型)
- 被相続人の事業に関する労務の提供
被相続人が営む農業や商業,製造業などの事業に相続人が従事した場合
- 被相続人の事業に関する財産上の給付
被相続人が営む事業に相続人が資金を提供したり、被相続人に代わって債務を弁済したりした場合
- 被相続人に対する療養看護
相続人が、病気やけがをした被相続人を看護したり、身の回りの世話をした場合でも、親族間で通常期待される範囲の義務を尽くしただけでは足らず、療養看護により被相続人の財産の維持又は増加させたという結果が認められるためには、療養看護を行うことにより付添婦費用を免れるようなことが必要
- その他
上記以外に被相続人の財産の維持又は増加させた場合(家事労働・扶養・事業に関わらない財産の給付など)
寄与分の計算
寄与分は、相続開始時の遺産価格から寄与分を控除したものをみなし相続財産とし、これに法定相続分を乗じた額に寄与分を加えた額を、寄与者の具体的相続分とします。
<計算式>
- みなし相続財産 = 相続開始時の遺産 -(寄与分)
- 具体的相続分 = みなし相続財産 × (法定相続分) + (寄与分)
具体的相続分計算事例
被相続人の相続開始時の遺産価格は5,500万円
- 配偶者 贈与・遺贈なし
- 長男 生前贈与(800万円)・寄与分(300万円)
- 二男 遺贈(300万円)
- 長女 贈与・遺贈なし
- 配偶者 (5,500万円+800万円-300万円)×1/2 = 3,000万円
- 長男 (5,500万円+800万円-300万円)×1/2×1/3-800万円
+300万円 = 500万円 - 二男 (5,500万円+800万円-300万円)×1/2×1/3-300万円 = 700万円(+遺贈300万円)
- 長女 (5,500万円+800万円-300万円)×1/2×1/3 = 1,000万円
合計 5,500万円
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