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相続手続の進め方

相続手続の進め方

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※遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。

※準確定申告とは、確定申告をしなければならない人(自営業)が、年の中途で死亡した場合に、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をするものです。






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