相続手続サポート業務の流れ
相続手続サポート業務の流れ
当センターでは、相続人様のご負担が軽減されますように、相続人調査・相続財産調査から遺産分割協議書作成などの相続手続の全てを、サポートをさせていただいております。
以下は、遺言書がない場合の手続の流れです。
1.相続人様との初回面談
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成などのご希望や、現在の状況を電話又はメールで、当センターあてご連絡ください。 初回面談料は、原則として無料です。 | TEL:024-905-3335 相続人様のお名前・ご住所、書類等の準備状況などをお伺いし、面談日を設定させていただきます。 面談は、土日祝日も可能です。相続人様のご自宅などのご都合のよい場所にお伺いすることもできます。 現在の状況を整理して、今後どのような準備が必要なのか、どのような書類作成や手続きが必要なのか等、手続きの全体像をご説明します。 ・手続の流れ(サポート内容等) ・手続きにかかる日数 ・サポート料金(見積もり) などをご案内いたします。 この初回面談の時点で紛争状態にある案件、訴訟による解決が望ましい案件であることが判明した場合は、行政書士として業務を受任できません。 |
2.業務のご依頼
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 正式に業務のご依頼をいただくことになりましたら、「行政書士業務委任契約書」及び「委任状」に署名・押印していただきます。 | 初回面談にお越しいただいた相続人様に、「行政書士業務委任契約」を締結させていただくとともに、着手金(報酬額の一部)を事務所口座にご入金いただき、その確認をもってサポート業務を開始いたします。 |
3.相続人調査
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 遺産分割協議をするには、「誰が相続人なのか」を確定していなければなりません。通常、誰が相続人であるのかはわかっている場合が多いと思われますが、相続人が1人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、慎重に調査します。 相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を、相続人については、戸籍謄本等を収集します。 | 行政書士が相続人調査を行います。 戸籍謄本等は本籍地の市町村役場の戸籍担当窓口に請求します。 |
4.相続財産調査
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 相続財産の調査は時間のかかる手続きですが、財産が「どこに・どれだけあるのか」が確定しなければ、「どう分けるのか」という遺産分割協議に進むことはできません。 相続人様には、委任状や行政書士が収集した書類に署名・押印していただきます。 | 行政書士が相続財産調査を行います。 金融資産(負債を含む)については、銀行・証券会社・信用情報機関等に紹介します。 不動産については、法務局(登記所)や市町村役場等に紹介します。 |
5.相続関係図、財産目録の作成
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| ここで遺産分割協議に進むための資料が整うことになります。 | 調査によって判明した相続人及び財産を「相続関係図」及び「財産目録」として作成します。 当センターでは、この調査に基づく「相続関係図」・「財産目録」作成個別サービスも承っております。 |
6.委任状の送付
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 調査により確定した相続人の皆様に、財産目録のご案内と、行政書士が最適な手続きをご提案し、遺産分割協議書作成のサポートをさせていただくことについて挨拶状・委任状を送付します。 |
7.委任状への署名・押印、ご返送
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 当センターから送付した委任状に相続人の皆様に署名・実印を押印の上、ご返送していただきます。 | 相続人の範囲や相続財産の範囲について争いがある場合や、委任状を返送しない相続人様が1名でもいらっしゃる場合は、協議を行う前提を欠きますので、ここで行政書士業務は終了します。 |
8.遺産分割協議書の作成・送付
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 相続人様全員から委任状を返送していただいた場合に限り、遺産分割協議書を作成します。 行政書士は、最適な手続きをご提案し、問題解決のサポートをいたしますとともに、相続人の皆様がお話し合いをしやすいよう、連絡調整を行います。 相続人の皆様で遺産分割の協議が整いましたら、遺産分割協議書を当センターが作成して、相続人の皆様に送付します。 |
9.遺産分割協議書への署名・押印、ご返送
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 当センターから送付した遺産分割協議書に署名・実印を押印の上、印鑑証明書とともに、ご返送していただきます。 |
10.遺産の分割
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 銀行で預貯金の解約又は名義変更を行い、遺産を分割します。 | 行政書士への委任状等必要書類に相続人様が署名・押印していただくことで、原則として全て行政書士が代理いたします。 |
11.不動産の登記
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 不動産の名義変更がある場合は、提携の司法書士が名義変更の登記を行います(登録免許税及び司法書士報酬が別途必要になります)。 |
12.税金の申告・納税
| 手続の流れ | 当センターのサポート等 |
|---|---|
| 相続税が発生する場合は、提携の税理士が相続税の申告を行います(税理士報酬が別途必要になります)。 |
a:445 t:1 y:0
