自筆証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容の全文、日付、氏名を自筆で書き、これに押印することにより作成するものですが、証人や公証人を介せず手軽に作成できる反面、次の要件を満たしていなければ無効になってしまいます。
自筆証書遺言の要件(民法第968条)
- 全文を自書すること
遺言者が口述して全文を代筆させたり、タイプ、ワープロや点字器等の機器を用いたものは自書ではないので無効とされています。
- 日付を自書すること
日付は、遺言能力の有無、遺言の先後を確定するために必要なもので、日付のない遺言書は無効であるとされています。
日付とは「年月日」で表示されるものですから、年月のみの表示や年月の後に「吉日」と記載したものについても無効とされています。
- 氏名を自書し、押印すること
氏名の自書が必要とされるのは、遺言者本人を明らかにするためであり、戸籍上の氏名と同一である必要はなく、通称、雅号や芸名を用いても、遺言書の内容その他から本人の同一性が認識できれば有効とされています。
押印についても、氏名の自書と同様の趣旨で有効要件とされていますが、印は必ずしも実印である必要はなく、認印や指印でもよいとされています。
- 遺言書中の文字の加除・訂正
遺言を加除・訂正する場合、
遺言者は、①変更した場所に押印し、②その場所を指示して変更したことを付記して、これに署名しなければなりません。
これに違反した場合には、遺言書の加除・訂正がなかったものとして扱われます。
自筆証書遺言の作成手順
自筆証書遺言の作成に決まった手順はありませんが、一般的な流れをご紹介します。
- 筆記具等(用紙、ペン、印鑑)を用意する。
自筆証書遺言を作成する筆記具等については特に限定はないため、どんなものを使っても構いません。
ただ、遺言書は長期間保管を必要とする書面であり、また、その内容は重要事項ですから、耐久性の高い用紙と筆記具を使用するとともに、印鑑は可能な限り実印を使用するようにしましょう。
- 相続人の状況や相続財産などを踏まえた上で遺言内容を考える。
- 遺言内容を紙に書き出して原案を作成し、内容の確認を行う。
財産を与えようとする者の名前は、「妻○○○○(昭和○年○月○日生)に・」というように誰が見ても特定できるように書いているか(第三者に対しては「○○○○(現住所○○県○○市○○町○○番地○に・」など)。
遺産の分け方について記載するときは、「・に、次の預金(○○銀行○○支店普通口座123456)を相続させる。」「・に、次の土地(登記簿謄本記載事項を記載)を相続させる。」といったように、できる限り詳細に漏れなく書いているか。
また、遺言書の財産に記載漏れがあったときの対策として、次のような文章も入れておきます。
「その他遺言者に属する一切の財産を、妻○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。」
- 用意した用紙に清書して、作成した日を記入し、署名押印する。
遺言書が複数葉になる場合は、ホチキスなどで留めて、契印をします。
- 書き終わった遺言書を見直して、誤字脱字はないか、要件は満たしているのか最終確認を行う。
誤字脱字があった場合の加除・訂正の方式が定められていますが、できる限り全文を書き直すことをお勧めします。
- 遺言書を封筒などに入れて保管する。
遺言書を封筒に入れたときは、「遺言書が入っていること」、「発見後、ただちに家庭裁判所で「検認」手続を受けること」、「検認まで開封せず、開封すれば5万円以下の過料に処せられること」等を封筒に書いておく。
遺言書を自分で保管する場合、相続のときに相続人が発見できないおそれがあり、生きているときに見られるとその後の関係がぎくしゃくしてしまう可能性もあります。
自分で保管することに自信がないのであれば、有料となりますが、専門家や銀行の貸金庫などに預けるという方法もあります。
自筆証書遺言の記載例

自筆証書遺言の加除・訂正例

加除・訂正は次の例の通りですが、できる限り全文を書き直すことをお勧めします。
例:6行目の地積「335.0」平方メートルを「400.0」平方メートルに修正する場合、まず「335.0」の字に二重線を引いてその横や上下に「400.0」と書き押印します。上部や空きスペース等に「6行目5文字削除5文字追加」と追記し自筆で署名します。
当センターのサポート
当センターでは、遺言書の原案作成、関係書類収集、証人就任など、遺言に関する全てをサポートしております。
ご自宅や施設・病院等へ出張することもできますので、お気軽にご相談ください。
a:1307 t:1 y:0
