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福島県内の「相続手続き(相続人(財産)調査、遺産分割協議書作成、銀行預金口座解約・不動産名義変更)や遺言書作成」は『相続・遺言サポートセンター郡山』にお任せください。

遺産の名義変更

遺産の名義変更

遺産の名義変更手続きに必要な書類や処理にかかる時間等は、手続先ごとに異なります。

また、遺産の名義変更手続きは、平日しか行うことができませんので、短期間に集中的に済ませることがポイントです。

この手続きには、添付書類としてほぼ共通して必要な書類がありますので、次の5点を数通準備しておくとスムーズに進めることができます。

名義変更5点セット

  1. 当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書
  2. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 相続人全員の住民票
  5. その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、不動産や預貯金などの相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。

この制度を利用するこにより、各種相続手続きの窓口で、上記戸籍謄本等(2・3・4・5)を何度も出し直す必要がなくなりました。詳しくはこちら

名義変更手続き

預貯金

手続き必要書類
預貯金・銀行・郵便局などに預貯金のある人が死亡したことを銀行などが知ると、預金口座は凍結されてしまいます。凍結された口座は、預金の払い戻しや引き落としができなくなるため、公共料金等の支払いができず、遅延損害金が発生しますので、預貯金の相続手続きを後回しにするのはお勧めできません。

・従来、普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に各共同相続人に分割され、各共同相続人は、当該債権のうち自己に帰属した分を単独で行使することができるものと解されていましたが、多数意見によって、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとされました。
平成28年12月19日  最高裁判所大法廷 詳しくは裁判所HP

・銀行は原則として口座のある支店での手続きが必要ですが、書類を提出して内容に問題がなければ、1週間から10日程度で指定の口座に振り込まれます。

・ゆうちょ銀行の場合は、最寄りの郵便局やゆうちょ銀行に「相続確認表」を提出し、1~2週間で相続手続きに必要な書類の案内書が郵送され、その必要書類を提出してから、1~2週間で「相続払戻金」が代表相続人あて入金されます。
・相続Web案内サービスもあります。こちら

・預金解約・払戻し請求時の必要書類
銀行預金の相続手続きには、各銀行によって若干異なるものの、概ね以下の書類が必要になります。
① 名義変更5点セット
② 相続関係(説明)図
③ 払戻し請求書・名義書換依頼書や相続届
④ 振込用紙
⑤ 被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
⑥ 通帳やカード紛失の場合紛失届
⑦ 委任状(代表相続人がある場合)

株式

手続き必要書類
株式・株式の名義変更手続きも基本的には預貯金とほぼ同様の内容となりますが、被相続人が証券口座を開設している証券会社に死亡の事実を伝えると、被相続人が所有していた株券の一覧と相続手続きの依頼書を発行してもらえます。

・株式の名義変更請求時の必要書類
相続に必要な書類は各証券会社によって若干異なるものの、概ね以下の書類を準備して、受取証券口座を指定します。
手続きにかかる日数は2週間程度です。
なお、相続人が証券口座を所有していない場合は、併せて証券口座を開設する手続きが必要です。
① 名義変更5点セット
② 相続関係(説明)図
③ 相続手続依頼書
④ 上場株式の場合、以下のうち該当する書類
・特別口座開設請求書(失念救済請求書※死亡日が平成21年1月4日以前の場合)
・口座振替申請書(※死亡日が平成21年1月5日以降の場合)
⑤ 未上場株式の場合、株式名義書換請求書(兼株主票)
⑥ 株券(手元に株券がある場合)

不動産

手続き必要書類
不動産・被相続人の不動産を相続するためには、相続を原因とする所有権移転登記の手続きを、その不動産の所在地を管轄する法務局に対して行うことになります(郵送可)

・この手続きは、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、権利関係を明確にする上でも、できるだけ早めに手続きすることをお勧めします。
手続きを行わずに長期間故人名義のままにしておくと、相続人が死亡してしまい、相続関係が非常に複雑になってしまうこともあります。期間が長くなるほど相続人が増えてしまい、手続きもより煩雑になってしまいます。

・「所有権移転登記」申請の必要書類
① 名義変更5点セット
② 相続関係(説明)図
③ 登記申請書
④ 固定資産評価証明書(登録免許税を算出するために必要)

※被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人が登記記録上の登記名義人であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し等が必要となります。

※登録免許税は、固定資産評価額(千円未満切捨て)×0.4%の金額(百円未満切捨て)です。

不動産登記申請様式・同記載例、管轄案内:法務局HP

普通自動車

手続き必要書類
普通自動車・被相続人の普通自動車を相続するためには、相続による移転登録の手続きを、新所有者となる相続人の使用の本拠となる場所を管轄する運輸支局に対して行うことになります。

・この移転登録の手続きは、所有者変更の事由があった日、つまり相続が開始した日から15日以内におこなう必要があります。(道路運送車両法13条1項)

・また、被相続人の使用の本拠となる場所から変更になる場合、ナンバープレートを変更しなければなりませんので、申請書と必要書類の他、手続き対象の自動車も運輸支局に持ち込まなければなりません

1.遺産分割協議により新所有者となる相続人が手続きを行う場合の必要書類(代表相続人による一般的な手続き)

遺産分割協議書(様式)(相続人全員が実印を押印)
又は遺産分割協議成立申立書(様式)
※申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能・・・新所有者となる相続人が実印を押印
遺産分割協議書等様式:福島運輸支局HP様式例ダウンロード
②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
③相続人全員の戸籍謄本
④新所有者となる相続人の印鑑証明書
※車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもの)
被相続人と同居していた相続人が、引き続き利用する場合は、車庫証明が不要
※自動車検査証(原本)
⑦申請書(OCRシート第1号様式)
※新所有者となる相続人が実印を押印
⑧手数料納付書(登録印紙500円)
⑨自動車税・自動車取得税申告書
※相続による取得の場合、自動車取得税は非課税
⑩ナンバープレート(ナンバー変更がある場合)

2.相続人以外の第三者に譲渡する場合の必要書類(代表相続人が手続きを行う場合)

遺産分割協議書(様式)(相続人全員が実印を押印)
遺産分割協議書等様式:福島運輸支局HP様式例ダウンロード
②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
③相続人全員の戸籍謄本
④代表相続人の譲渡証明書(実印を押印)
⑤代表相続人の印鑑証明書
⑥新所有者の印鑑証明書
⑦新所有者の車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもの)
※自動車検査証(原本)
⑨申請書(OCRシート第1号様式)
※新所有者と代表相続人が実印を押印
⑩手数料納付書(登録印紙500円)
⑪自動車税・自動車取得税申告書
⑫ナンバープレート(ナンバー変更がある場合)

3.被相続人の車を廃車にする場合(永久抹消登録)の必要書類

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
②申請相続人(1名)の戸籍謄本
④申請相続人(1名)の印鑑証明書
⑤自動車検査証(原本)
⑥申請書(OCRシート第3号様式の3)
※申請相続人(1名)が実印を押印
⑦手数料納付書(登録印紙無料)
⑧自動車税・自動車取得税申告書
⑨ナンバープレート
⑩解体に係る「移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」(引取業者に確認)
※車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。この申請には以下のものもあわせて必要です。・・・⑪申請相続人の銀行等の預金口座内容
・車庫証明の必要書類

①自動車保管場所証明申請書(用紙は警察署で無償配付)
②保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書(用紙は警察署で無償配付)
○他人の土地の場合(次のいずれか)
・保管場所使用承諾証明書(用紙は警察署で無償配付)
・駐車場の賃貸契約書の写し
・賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
③保管場所の所在図・配置図(用紙は警察署で無償配付)

申請先は、車の保管場所(駐車場の位置)を管轄する警察署です。
また、保管場所は、車の使用の本拠の位置(住所)から2キロメートル以内であることが必要です。
・上記相続手続きは、「普通自動車の車検証上の所有者」が被相続人であることを前提としております。

これがローン会社等になっている場合は、遺産分割協議書も戸籍謄本も印鑑証明書もなしに、名義変更や使用者変更ができます。

1.ローンが完済されている場合は、ローン会社に「所有権留保の解除」の手続きをすると、「譲渡証明書」が発行されますので、それをもって相続人のどなたか又は、第三者に名義変更することができます。

2.ローンを完済できない場合は、相続人のどなたかが自動車の使用者という立場で変更手続きを行って使用することができますが、残っているローンの支払いをローン会社と相続人全員でどのようにするか決めていく必要があります。

軽自動車の相続の場合も同様に、遺産分割協議書も戸籍謄本も印鑑証明書もなしに、個人売買や譲渡と同じ手続きで名義変更することができます。
当事務所は車の名義変更・車庫証明・出張封印(ナンバー付け替え)にも対応しています。
事務所運営サイト車登録サポートセンター郡山

その他の名義変更等手続き

手続き手続き先内容
国民年金市町村の国民年金課・遺族基礎年金請求・寡婦年金請求
・死亡一時金請求・未支給年金請求
国民健康保険市町村の
国民健康保険課
国民健康保険葬祭費支給申請
厚生年金年金事務所・遺族厚生年金請求・寡婦年金請求
・死亡一時金請求・未支給年金請求
健康保険健康保険組合又は
年金事務所
被保険者埋葬料支給申請
後期高齢者
医療制度
(75歳以上)
市町村の
国民健康保険課
後期高齢者医療葬祭費支給申請
生命保険・
医療保険等
保険会社・郵便局・死亡保険金の請求・入院手術給付金の請求
自動車保険(任意保険)保険会社・名義変更又は解約
火災保険保険会社・名義変更又は解約
電気料金電力会社・名義変更又は解約
水道料金市町村の水道課・名義変更又は使用中止
電話料金通信会社・名義変更又は解約
NHK受信料NHK・名義変更又は解約
運転免許証警察署免許証の返納
クレジット
カード
カード会社解約

当センターのサポート

当センターでは、相続人様のご負担が軽減されますように、相続人調査・相続財産調査から遺産分割協議書作成などの相続手続の全てを、サポートをさせていただいております。
また、不動産等の登記については提携の司法書士をご紹介致します。




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