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遺留分

遺留分

被相続人は全財産を一人の相続人に遺贈したり、法定相続人ではない人に遺贈したり、あるいは特定の団体に寄付したりするといったことも可能です。

しかし、被相続人と一緒に暮らしていた家族などは、被相続人の財産が全て無くなってしまうと大きな影響を被ることになってしまいます。

そこで民法は、被相続人が他に贈与や遺贈をしても、相続人が侵害されない「遺留分」を保障し、これにより生活の保障、相続に対する期待、公平性を確保するものです。

もっとも、遺留分を侵害した贈与や遺贈であっても、それは当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者が遺留分減殺請求を行った場合に限り、侵害された遺留分の限度でその効力が失われるということになります。

遺留分権利者と遺留分の割合(民法第1028条)

遺留分権利者とは兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・直系卑属(子・孫)・直系尊属(父母・祖父母))をいいます。

遺留分とは、相続人が相続できる最低限の割合のことで、誰が相続人になるかによって相続財産に対する遺留分全体の割合が決められ、相続人が数人あるときは法定相続分の割合によって相続人別の遺留分が算定されます。

  • 相続人が父母のみの場合は相続財産の3分の1
  • 相続人がその他の場合は相続財産の2分の1
  • 兄弟姉妹なし
相続人全体の遺留分相続人別の遺留分
配偶者子供父母兄弟姉妹
配偶者のみ1/21/2×××
配偶者+子供1/21/41/4××
配偶者+父母1/22/6×1/6×
配偶者+兄弟姉妹1/21/2×××
子供のみ1/2×1/2××
父母のみ1/3××1/3×
兄弟姉妹のみ×××××

遺留分の算定(民法第1029条・第1030条)

遺留分の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定します。

  • 遺留分の基礎財産=相続開始時に被相続人が有していた「積極財産」 + 贈与財産の価額 - 相続開始時に被相続人が負っていた「相続債務」
  • 積極財産の算出

被相続人が相続開始時に持っていたプラスの財産(不動産、現金や金品、株式や有価証券)

  • 贈与財産の算出

相続人以外も含めた全ての人を対象にした贈与について該当し、基礎財産に算入されます。

  1. 1年以内の贈与(民法第1030条前段)
  2. 贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていて行った贈与(民法第1030条後段)
  3. 不相当な対価をもってした有償行為(民法第1039条)
  4. 贈与される人が相続人であり、特別受益に当たる贈与(民法第1044条・第903条)

なお、遺贈されている財産については、相続開始時に被相続人が有していた財産に含まれます

  • 相続債務の算出

被相続人が相続開始時に持っていたマイナスの財産.負債(借入金債務、買掛金債務、損害賠償金等、税金・罰金等)

遺産分割では相続債務は法定相続分により当然に分割されるとされているのに対し、遺留分の算定では相続債務を控除して算出します。

遺留分計算事例

被相続人の相続開始時の遺産価格は2,000万円、負債600万円
被相続人が死亡の4ヶ月前に第三者Aに3,000万円を生前贈与

  1. 妻    贈与・遺贈なし
  2. 長男   生前贈与(400万円)
  3. 長女   贈与・遺贈なし
  • 遺留分の基礎財産の額
    2,000万円+3,000万円+400万円-600万円 = 4,800万円

1.遺留分は、遺留分の基礎財産に対して、相続人別の「遺留分の割合」で算出します。

  1. 妻    4,800万円×1/2×1/2 = 1,200万円
  2. 長男   4,800万円×1/2×1/4 =  600万円 
  3. 長女   4,800万円×1/2×1/4 =  600万円 

2.遺留分に侵害があるかどうかを見るために、実際の相続によって取得する財産額を算出します。

  1. 妻    2,400万円×1/2 = 1,200万円
  2. 長男   2,400万円×1/2×1/2 – 400万円 = 200万円 
  3. 長女   2,400万円×1/2×1/2 = 600万円

3.遺留分侵害額の計算

  • 遺留分侵害額 = 遺留分額 -(遺留分権利者が被相続人から相続した財産額 - 遺留分権利者が相続によって分担する相続債務額)-(遺留分権利者の特別受益額・遺贈額)
  1. 妻    1,200万円 -(1,200万円-300万円)- 0 = 
    300万円(遺留分侵害額)
  2. 長男   600万円 -(200万円-150万円)- 400万円 = 
    150万円(遺留分侵害額) 
  3. 長女   600万円 -(600万円-150万円)- 0 = 
    150万円(遺留分侵害額)

上記計算では、遺留分権利者の受ける実際の相続財産額が、遺留分額を下回っておりAに対する贈与は、その差額分について「遺留分の侵害がある」ということになります。        

遺留分減殺請求(民法第1031条)

遺留分の侵害について、話し合いで解決できる場合は、相続人間で合意書や遺産分割協議書を作成して相続手続きを開始できます。

簡単に和解できそうにない場合は、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を送るのが一般的です。

話し合いや内容証明郵便で解決できなかった場合は、遺留分減殺請求調停」を申立てるか「遺留分減殺請求裁判」を起こすことになります。

請求する相手は遺産を受け取っている団体や、遺言書で遺産を受け取る予定になっていた個人です。

減殺請求の対象となる贈与・遺贈の請求順序

1.贈与・遺贈が複数ある場合

  • 遺贈に対して先に減殺請求し、なお遺留分の額を全額回復できない場合に、贈与に対して減殺請求することができます。(民法第1033条)
  • 遺贈が複数ある場合において、遺言者が別段の意思表示をしていないときは、遺贈された財産の価格の割合に応じて減殺されることになります。(民法第1034条)

2.贈与を受けた者が複数いる場合

  • 相続開始の時点に最も近い時期の贈与から、順次古い贈与に遡って減殺します。(民法第1035条)
    なお、※死因贈与は、判例によると、通常の生前贈与よりも遺贈に近い贈与であるとして、遺贈に次いで、減殺の対象となるとしています。

    ※死因贈与も遺言も死亡によって自己の財産権が相手に移転しますが、前者は相手側(受贈者)の承諾が必要であるのに対し、後者は相手側(受遺者)の承諾が不要です。

遺留分減殺請求権の時効(民法第1042条)

遺留分減殺請求権については、次のような行使期限があり、その期間内に権利を行使しないと時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。

  • 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき
  • 相続開始の時から10年を経過したとき

遺留分の放棄

遺留分は、遺留分権利者に認められた権利ですので、自らこの権利を放棄することも可能です。しかし、相続開始前の遺留分の放棄については、被相続人その他の圧力により遺留分を放棄させられるおそれがあることから、家庭裁判所の許可がある場合に限り認められています。(民法第1043条第1項)

遺留分放棄の許可審判がなされると、遺留分の放棄の効力が発生し、相続開始時において遺留分の侵害があっても、 放棄の限度において遺留分減殺請求権が発生しません。

遺留分を放棄しても相続権そのものを失うわけではありませんので、遺留分の放棄を行った相続人でも、被相続人の遺産(負債を含む)は、法定相続分に応じて相続することになります。

なお、遺留分を放棄する相続人がいたとしても他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。(民法第1043条第2項)

  • 遺産分割協議において、この遺留分特別受益・寄与分などの問題で協議が整わない場合は、弁護士などの専門家に相談して解決することをお勧めします。

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