遺言検索システム
遺言検索システム
公正証書遺言は、その有無を調べることができます
公正証書遺言については、公証人が、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会は、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。
そのため、どの公証役場でも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
公正証書遺言の検索・照会の流れ
遺言書の謄本交付請求
公正証書遺言が存在する旨の回答を受けた場合、相続人は、必要に応じて、公正証書遺言が保管されている公証役場に対して、遺言書の謄本の交付を請求することができます。
当センターのサポート
当センターでは、遺言書の原案作成、関係書類収集、証人就任など、遺言に関する全てをサポートしております。
ご自宅や施設・病院等へ出張することもできますので、お気軽にご相談ください。
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